貸金業規正法とは
貸金業規正法とは

貸金業規制法とは、サラ金(消費者金融)やクレジット会社など、金貸しを生業とする金融業者を取り締まるために作られた法律です。
貸金業規制法は、サラ金(消費者金融)を規制する法律でもあることから、俗に「サラ金規制法」とも呼ばれていますが、その正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」といいます。
全52条からなる貸金業規制法の主な規制内容は、以下に示す通りです。

登録制度
契約書面(受領証書)の交付義務
取立行為規制
過剰貸付の禁止
債権譲渡等の禁止 … 他

貸金業規制法に違反した業者に対しては、規制法に基づいた厳しい処罰(業務停止や罰金など)がなされることになります。



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