平成18年12月20日に貸金業法改正が公布されました。
内容としては大きく分けて3つの改正があります。
@貸金業者の業務を適正に行わせる為に様々な規制を行います。
・貸金業者となるためのハードルを引き上げます(純資金5000万円)
・テレビCMの内容、頻度などについて厳しい規制ルールを作ります。
・借り手の自殺を対象とした生命保険契約を禁止します。
A借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐ仕組みを取り入れます。
・貸金業者からの総借入額が年収の3分の1を超える借入れは原則禁止となります。
B上限金利を引き下げます。
・グレーゾーン金利を撤廃し、貸金業者の上限金利を年率29.2%から利息制限法15%〜20%に引き下げられます。
それに向け、平成18年12月22日に多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、内閣に多重債務者対策本部を設置しました。
@相談窓口の整備・強化(500の自治体に相談窓口を設置)
Aセーフティネット貸付の提供(顔の見える融資の充実)
B金融経済教育の強化(学校現場で高金利の怖さを教育)
Cヤミ金の撲滅に向けた取締りを強化(集中取締本部において摘発を強化)
これが国が多重債務問題の解決として上げた内容となり、
問題視されているのは、個人に対しての融資枠が下がり、登録業者のハードルも上がるので、ヤミ金業者の利用が増え、無登録業者が増える可能性も出てきそうです。
|